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2019年7月の記事一覧

道路交通法(運転者の遵守事項)第71条の1

今日も雨、それでも子こども達は元気に登校してきます。今日も全員出席です。昇降口で挨拶をすれば大きな声で「おはようございます」と挨拶が返ってきます。
 
しかし、いつもにこっと笑って挨拶をしてくれる児童が、うつむいたままでした。登校途中に車に水を掛けられ、ズボンがびしょ濡れになっていました。スクール・ガードの方々や職員からも「体育着に着替えようね」と声を掛けられたいましたが、うつむいたまま階段を上がっていきました。私も声は掛けてみたものの、一日のスタートが最悪になってしまった彼に更なる励ましの声をと思い、担任や養護教諭に事情を話しました。かつて「学校の先生に教わんなかった?」と言いながら悪を懲らしめるドラマがありましたが、「雨の日に車を運転するときは歩行者に水を掛けないように注意しなさい」と教える教師はいません。運転免許を取得するときの、教習所の教官の教えを守り、実践している人が多ければ…。

道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

違反すれば、刑事処分として5万円以下の罰金、行政処分としては普通車なら6千円の反則金、民事上は慰謝料の請求もできることになっています。しかし、実際は裁判にはならないし、立証も困難です。
学校で児童に「雨の日は、車と水たまりに気を付けなさい。水を掛けられても大丈夫なように、全身を覆う雨具か着替えを用意しなさい。」と指導しなければならないとしたら、少し悲しいです。
運転マナーではなく、守らなくてはならない法律である、そうした自覚が私も含めたドライバーに必要なのだと思います。大人にされたように、子どもはしますよね、きっと。人に優しい運転を心掛けなければと思います。