インフルエンザ、その他感染症時の提出書類

◆インフルエンザになった場合の出席停止期間
 
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで出席停止とする。

◆新型コロナウィルス感染症になった場合の出席停止期間

発症した後5日を経過しかつ、症状が軽快した(解熱薬を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある)後1日を経過するまで出席停止とする。
 
◆医師の診断により、上記以外の感染症と判明した場合
 
医師から登校の許可を得て、以下の「証明書」に記入をしていただいて、
証明書を担任まで提出してください。

医者証明書(壬生町).pdf